介護保険制度サービスを受けるまで

寝たきりや,認知症で常に介護が必要になってしまったときや,家事,身支度など日常生活で支援が必要になったときは,要介護認定を受け,介護保険サービスを受けることができます。手続きは次のように進んでいきます。介護保険サービスは高齢になっても住み慣れた自宅(地域)で自立した暮らしを続けるための支援を行うことを目的としています。サービスを受けることによって体の状態をよくし,介護度が軽くなるように上手にサービスを利用してください。

本人または家族からの申請(家庭)

要介護認定を受けるためには,まず市町の役所(場)担当窓口に申請してください。

訪問調査(役所)

要介護認定申請をすると,市町の職員,あるいは介護支援専門員(ケアマネージャー)が訪問し,心身の状態などを調査します。訪問調査には概況調査と基本調査(79項目),特記事項があります。現在の状態や,日常生活でどのような支援や介助を必要としているのかを確認するもので,本人に必要なサービスの度合いを判断する重要なものです。調査員の質問で分からないことがあったときは説明を受けてください。

主治医意見書(役所)

同時に,主治医に現在の身体または精神上の原因である疾病または負傷の状況について意見を求めます。

一次判定(役所)

訪問調査の結果と主治医意見書の内容をコンピュータに入力し判定を行います。

大隅肝属広域事務組合(介護認定審査会)

介護認定審査会(二次判定)

医療や保健,福祉の専門家で構成された介護認定審査会が訪問調査結果と主治医意見書により公平公正に審査・判定をします。
二次判定結果を市町へ連絡します。

「該当(要支援1~要介護5)」と認定された方
「要介護」と判定された方は介護給付サービスを,「要支援」と判定された方は予防給付サービを利用できます。

「非該当」と認定された方
要介護・要支援になるおそれがあれば,介護予防のプログラム(地域支援事業)をうけることができます。

※認定結果に納得できない場合

県の「介護保険審査会」に不服申し立てを行うことができます。