・保険の加入者は?
65歳以上全員と40歳以上64歳までの医療保険加入者全員 です。
・どんな人がサービスを受けられるの?
65歳以上の方で一定期間以上の介護が必要と認められた方と40歳以上64歳未満の方で介護保険の対象となる病気のため一定期間以上の介護が必要と認められた方です。
・非該当の人はサービスを受けることができないのですか?
非該当と判定された方は,介護保険のサービスを受けることはできません。ただし,非該当の方々は各々の市町村独自の保険対象外サービスを利用することができます。
・急にサービスが必要になった場合,要介護認定の申請をしなければサービスを受けることができないのですか?
急にサービスを受けたい場合は,利用者の市町などに連絡をし,すぐにサービスを受けることができます。
その場合の利用料負担については,いったん利用者が全額負担し,その後に要介護認定の申請を行い要介護が決定した後に9割分が現金で返還されることになります。
・保険料は,誰が支払い,どれくらいになりますか?
65歳以上の方は,市町村が所得に応じて決めます。40歳以上64歳までの方については,加入している医療保険の算定方法に基づいて一体的な保険料として各医療保険者(組合健康保険等)が決めます。
・サービス利用料はかかりますか?
介護サービス費用の1割は,利用者が負担することになります。通所も含めて施設を利用する場合は,介護サービス費用の1割負担に加えて食費等の費用も負担することになります。
※平成27年8月より一定以上の所得がある第 1 号被保険者の利用者負担割合が2 割となります。詳しくはお住まいの市町の介護担当課へお問い合わせ下さい。
・介護保険でサービスを利用する場合に,1割の利用料(利用者負担)を支払った上に,保険料も支払い続けるのですか?
介護保険料は40歳以上の方全てが,ずっと亡くなるまで支払うことになります。ですから,サービスを受けながらも保険料は支払っていくことになります。
・保険料を納めない場合は,どうなりますか?
保険料を納めていない人が,介護保険からのサービスを受けなければならないという場合には,その方に市町から通知して,介護給付の額から滞納している分の保険料額を控除したり,保険給付の額の全部,又は一部の支払いを差し止められることになります。また,滞納していた分を完納するまでは,それぞれのサービスを受けた分の利用者負担(利用料)が3割負担になるということもあります。
・65歳以上で被扶養者となっている場合は,保険料は納めなくてもいいのですか?
40 歳以上64歳までの方で,健康保険加入者の被扶養者となっている場合は,保険料を納める必要はありませんが,65歳以上の方であれば被扶養者等に関係なく,各々の年金受給額が月額15,000円以上であれば年金受給額からの特別徴収(天引き)で,15,000円未満であれば普通徴収(直接納付)によって納めていただくことになります。
・重度身体障害者については,介護保険ではどうなるのですか?
介護保険では,身体障害者何種何級でも介護保険からのサービスを受給したい場合は,要介護認定の申請を行うことになります。認定審査についても,身体障害者だからといって考慮されることはなく,誰でも同じように要介護認定基準時間の推計により要介護度の判定が行われます。ただし,身体障害者療護施設等,国で定められた適用除外施設に入所している方たちについては,介護保険の対象外となり保険料納付,サービス給付等はありません。
・家族が主治医の場合は,意見書は家族・医師に記載してもらって良いのですか?
家族が主治医の意見書を記載することは適切ではありません。